海外から日本へのお車のお引っ越し、アメリカやヨーロッパなど海外からの持ち帰り(輸入)
海外で乗っていた愛車を、日本に持ち帰りたい・・・
海外にて購入された車を日本でも乗りたい・・・
赴任時に日本から輸送した愛車をまた日本へ持ち帰りたい・・・
海外のご自宅から日本のご自宅へ、早く、安く、確実に!
海外にお住まいの方のご帰国時の日本への車の持ち帰りのお手伝いを致します。
車専門、海外車引越しサービス
駐在先にて使用されていたお車でも、またはご帰国の際に購入されたお車でもお持ち帰り頂くことが出来ます。
お客様のお車を大切にお預かりし、日本仕様に整備、ナンバーを取得してお届けいたします。
お車の引き取りから納車まで、弊社が責任を持ってお手伝いさせて頂きますのでご安心ください。
車だけではなくバイクのお持ち帰りもお手伝いいたします。
- 海外で使用していた愛車を輸入する場合
- 海外で購入されたお車は、約1年以上の使用でお引っ越し荷物として消費税を免税(別送品申告 ※条件など下記参照)で輸入することが出来ます。輸入するお車は排ガステスト試験を受験するまたは排ガスレポートを利用して日本仕様への改善業務~車検作業を行います。年式の古いお車は排ガス試験の部分が免除されますのでテストを受けることなく輸入することができます。輸送国や車種メーカーよって作業内容が異なりますのでお気軽にお問い合わせください。最適な輸送方法をご提案いたします。
- 日本から輸送したお車を再度持ち帰る場合(再輸入)
- 日本で使用されていたお車を海外へ持って行き、そのお車を改造などされず輸出時の状態のまま再輸入する場合は、どの国からであっても問題なく日本でのナンバー登録が可能です。再輸入車の場合は、消費税の支払いもなく、排ガス試験等も不要で大きな改善もありませんのでお安く日本での登録が可能となります。
海外から日本への自動車引越、持ち帰りの手順と流れ
ご希望により 1~13の個別作業もいたします。是非、ご相談下さい。
- 1.ご相談・お見積もり
- 2.お客様のご自宅より車輌引取り
- 3.輸送船予約
- 4.船積み港湾作業
- 5.現地税関の通関申請
- 6.出港
- 7.入港
- 8.日本での港湾作業
- 9.日本税関の通関申請・検査
- 10.港より整備工場までの引取り輸送
- 11.車輌改善作業・予備検査受検
- 12.ナンバー交付・登録
- 13.日本のご自宅への納車・無事完了
ご帰国の際、お車を別送品申告・免税として輸入できる条件の目安
- 継続して1年以上外国に居住していたこと、かつパスポートなどでその期間が確認できること。
- ご本人名義で購入し約1年以上経過していること、かつ登録証で名義および期間が確認できること。
- ご本人のお名前で「別送品申告書」を明記し、入国時に申告して税関の印を受け、入国後6ヶ月以内に輸入すること。
- 輸入許可日から2年間は、その自動車を本人または家族が個人的に使用するもので、維持可能と認められること。(他の用途に使用した場合には、免税を受けた消費税を支払わなければなりません)
<別送品・免税申告での必要書類>
- 携行品・別送品申告書 (ご帰国時に自動車を記入し税関の確認印を受けたもの。)
- パスポート 原本
- 外国における車の登録証または車検証
- 契約書や領収書など購入時の価格を証明できるもの
- 外国における車の保険証書があると尚良い ※使用していた証明
- 帰国後取得した日本での住民票など
- ※そのほか自動車等の引越荷物免税申請書(税関様式第1280号)やINVOICE等は弊社でご用意お手伝いいたします。
◇輸送時の注意点◇
お車は家具類のお引っ越し荷物とは別での通関になります。車輌内には、標準工具、スペアタイヤ以外のものは一切入れないで下さい。それ以外のものは、別に通関しなければならず、日数・費用が余分にかかることがあります。消化器、エアゾール缶、高圧ガス類は輸入できないため、輸送前に車から抜いておいてください。